東京・中野区 遺産相続手続きセンター

遺言が残されていた場合の対応

遺言が見つかったら原則としてその内容に従って手続きを進めます。
遺言は、故人の遺志ですから尊重されねばなりません。しかし、実際に遺産を活用するのは相続人ですから、相続人以外の者への遺贈がない場合等においては、全ての相続人の合意があれば遺言を利用しないことは実務的にはあります。但し、相続人のうち一人でも遺言のとおりの分割を求めるのであれば遺言は優先的に実現されることになります。

Ⅰ.遺言が見つかった場合

遺言者が亡くなった後、遺言書を保管していた方、遺言書を発見した方は、それが公正証書遺言で無い場合は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に遺言の検認を申し立てしなければなりません。
遺言書は家庭裁判所にて、申立人、相続人、利害関係者これらの者の代理人等の立ち会いの下に開封され、その後、検認調書が作成されます。もっとも、検認手続き自体は、関係者に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の発見されたときの状態を明確にし、その後の改ざん等を防止しようとすることを目的とするものですから、必ずしも遺言の有効性を保証するものではありません。従って、その後関係者の間においてその遺言の真偽等を巡って争いが起きることは現実にはあります。

1. 申立人
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
 
2. 申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
管轄家庭裁判所のご案内はこちら
 
3. 申立てに必要な書類
検認の申立書1通
申立人,相続人全員の戸籍謄本各1通
遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
その他場合に応じ一定の書類
遺言書の検認の申立書はこちら
 
4. 検認が必要な遺言の種類
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
尚、公正証書遺言には検認の手続きは不要です。
 
5. 注意しなければならないこと
遺言書の検認を受けずに遺言を執行したとき、家庭裁判所外にて遺言書を開封したときは5万円以下の過料が課せられます。封印されていなかった中を確認することは構わないのですが、いずれにしても検認は必要です。
遺言書を発見したものがその遺言書を偽造し、変造し、廃棄し、隠匿した場合には、その偽造等した相続人は相続人としての地位を失います。

Ⅱ.遺言の有無の調査(公証役場による遺言検索システム)

遺言者が生前より遺言の保管依頼していたり、遺言の保管場所を家族に知らしていた場合には比較的問題ないと思いますが、そうでなければ遺族にとっては遺言書が残されいいるのか、無いのかはなかなか明らかでないことが多いのではないでしょうか。
そこで公正証書遺言の場合には遺言者の死亡後、日本公証人連合会に相続人その他の利害関係者からコンピュターにて管理されている遺言データの照会をすることができます。また、遺言が保管されている公証役場には遺言の原本の閲覧又は謄本の交付を申請することができます。ただ、遺言者の亡くなる前の問い合わせには応じてもらえません。

1. 必要書類
・遺言者が亡くなられた事実を証する書類(除籍謄本等)
・亡くなった方との関係を証明できる記載のある戸籍謄本
・ご自身の身分証明書(運転免許証等)
 
2. 照会事項
・遺言の有無
・公正証書遺言を保存している公証役場
尚、遺言の内容については遺言が保存されている公証役場に請求する必要があります。
 
3. 遺言の保存期間
原本の保存期間は20年間、または遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間、公証人役場に保管されます。
遺言をされた本人は、公証役場が保管する原本の閲覧や、謄本の交付を請求できます。
相続開始後は、相続人は原本の閲覧や謄本の交付を請求できます。

Ⅲ.遺贈の放棄等

1. 特定の財産を遺贈を受けた場合にはいつでもその受ける権利を放棄することができます。この場合には相続人に対してその意志を明らかにしなければなりません。
 
2. 包括遺贈(遺産の全部又は何分の1かの割合を与える遺贈)を受けた場合には、相続人と同一の権利義務を有することとなりますので、相続人の遺産の承認、放棄等と同様な取り扱いになります。放棄するためには遺贈があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して放棄の手続きが必要です。

Ⅳ.遺言執行者がいる場合

遺言は遺言者の死亡によって効力を生じるのですが、その遺言の内容を具体的に執行してくれる人が遺言執行者です。遺言執行者は相続人の代理人であり、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。
遺言執行者がいる場合には、相続人その他の利害関係者は遺言の目的の財産を処分する等遺言の執行を妨げるへき一切の行為が禁止されています。
遺言執行者は通常遺言で指定されています。公正証書遺言においては、遺言執行者を選任しておくことが慣行となっております。
遺言執行者には未成年者及び破産者以外であれば誰がなっても構いません。
遺言によって遺言執行者に指定されたものは遺言執行者に就任する義務は必ずしもありませんので、その就任を断ることもできます。この場合は相続人その他利害関係者より家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをすることができますし、これらの者の同意が有れば相続人代表者等が事実上の遺言執行者の役割を果たすことは問題が有りません。

遺言執行者の役割

相続財産目録を作成して相続人その他利害関係者に交付すること
特定財産についての遺言ではあればその財産の引き渡し、登記手続き、名義変更等を行うこと
認知についての遺言があるときは、戸籍の届出を行うこと
相続人の廃除またはその取消しについて遺言にあるときは家庭裁判所に申立てを行う

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