東京・中野区 遺産相続手続きセンター

遺産分割協議

遺産分割協議について

相続人が確定し、相続財産が明らかにされた後、共同相続人の間で遺産分割協議が行われるのが通常です。遺言がなければ、その遺産は遺産分割協議が終わるまでは、相続人全員で共有していることとなっています。
そして、遺産分割協議には相続人の全員の合意が必要です。
多数決ではありませんので、相続人のうち1人でも遺産分割の内容に反対者がいる場合には成立しないのです。また、対照的に特定の相続人にとって不利な内容の合意であっても、それで不都合なければ合意して構わないのです。民法には相続分が定められているのですが、相続する義務を定めているのではありません。遺産分割の際に何も財産を相続しなかったという意味で「私は財産を放棄した」と言っておられる方がよくいるのですが、これは、本来の放棄の意味とは違いますが、何ら財産を取得しないことも問題ありません。

分割の方法

1. 現物分割
相続財産を相続人個々に土地・建物は長男に、現預金は次男に、有価証券は三男にと配分する方法。
 
2. 換価分割
相続財産を換金して又は売却してその金銭を個々の相続人に分配する方法。
 
3. 代償分割
遺産現物を特定の相続人に取得させ、その相続人に他の相続人に対する債務を負担させる方法。例えば長男に不動産を取得させ次男、三男には長男への金銭債権を取得させることで遺産分割の公平を実現しようとするものです。相続人間での債権債務関係が後に残るのケースもあるので安易な選択はできません。

遺産分割の時期

遺産分割協議をいつまでにやらなければならないという規則はありません。
ただ、分割協議書が作成されないと諸々の相続手続きがすすめられません。不動産の登記は第三者に対抗する要件ともなっていますし、また手続きを放置しますと面識のない方が新たに相続人になってしまったりするので、手続きがだんだんと困難になってくることも想定しておかなければなりません。また、相続税の申告もすることができません。相続税の申告期限が10ヶ月であることもあってこれが一つの目安になっていることもあるでしょう。


遺産分割協議書作成の留意点

協議の前提として財産目録の作成が必要になります。
協議の前提として相続人が確定していることが必要です。
被被相続人を表記し明らかにします。
相続人各人の取得財産を明らかにします。
実務的には、分割時に判明していなかった財産が見つかったときには、誰にどのように分割するかも含めて明らかにしておくことが一般的です。
相続人が全員の合意が必要ですが全員が一同に会する必要は必ずしもありません。合意が電話、手紙等で得られていれば遺産分割協議書は持ち回りで作成することでも構いません。
遺産分割協議はは口頭でも有効と解されていますが、実務上文書の形式で作成されます。
遺産分割協議書には各人が署名し、市町村町届出の実印が押印されます。
相続人各人の住所は印鑑証明書に記載されている住所を記載します。
遺産分割協議書が複数枚になるときは各ページの間に契印を押印いたします。
相続人の中に被後見人がいる場合には後見人が遺産分割協議に参加します。成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。
相続人の中に未成年者がいる場合には親権者は通常その子供と利害が相反致しますので、子供の代理人にはなれません。この場合には家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。子供が複数いる場合にはそれぞれに特別代理人が必要です。
 
特別代理人選任の届出(親権者とその子との利益相反の場合)はこちら

遺産分割協議のやり直し

ただ、いったん合意が成立した後は原則としてやり直しができません。
相続税法ではこれを相続の取引とは別個の取引と扱いますので、贈与等の課税関係があらためて生じてしまう可能性があります。


遺産分割協議が不成立の場合

共同相続人間において遺産分割協議がまとまらない、協議ができないときは家庭裁判所にその分割を請求することになります。具体的には家庭裁判所に調停又は審判手続きの申し立てを行うことになります。家庭裁判所においては民法の相続分による分割を基調に調停等がすすめられます。

 遺産分割調停についてはこちら


Contents  menu

Contents  menu

事務所案内

瀬高宏行税理士事務所
〒165-0032
東京都中野区鷺宮 3丁目15番13号 八木人形ビル302

東京税理士会中野支部所

TEL: 0120-836-816
FAX: 03-3330-5237

クリックすると拡大されます

事務所 所在地