東京・中野区 遺産相続手続きセンター

小規模宅地等の減額について

Ⅰ.小規模宅地等について

遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。
これを小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。

この特例を受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人です。
相続人等の生活基盤維持及び居住の用に供されている場合等はその処分には相当の制約を受けることから一定の宅地等については、次の相続税法上の優遇制度が設けられています。

例えば、特定居住用宅地等については減額割合が80%になっています。相続税が財産が自宅の土地・家屋と数千万円の金融資産の場合には大抵かからないといわれるのはこの規定の適用が大きいと思います。


(1)内容

個人が相続または遺贈により取得した財産のうちに、その相続開始の直前において、その相続もしくは遺贈に係る被相続人等の事業の用、もしくは居住の用に供されていた宅地等で、建物もしくは構築物の敷地の用に供されているもの、または国の事業の用に供されている宅地等で建物の敷地の用に供されているもので一定のものがある場合には、その相続または遺贈により財産を取得した者に係るすべての宅地等のうち、その個人が取得をした宅地等またはその一部でこの規定の適用を受けるものとして選択したものについては、限度面積要件を満たす場合のその選択特例対象宅地等に限り、相続税の価額に算入すべき価額は、その小規模宅地等の価額に次に掲げる小規模宅地等の区分に応じそれぞれに定める割合を乗じて計算した金額を減額した金額とします。

1. 特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、国営事業用宅地等、特定事業用宅地等である小規模宅地等・・・・減額割合80%
 
2. 1以外の小規模宅地等・・減額割合50%

なお、この規定は、申告期限までに未分割である場合には適用されません。
ただし、その分割されていない宅地等が3年以内に分割された場合にはあらためて適用されます。
また、この規定の適用を受ける場合には、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む)に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を提出しなければなりません。


Ⅱ.小規模宅地等の評価の特例の適用条件

利用形態 減額割合 限度面積
事業用地 特定事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等
国営事業用宅地等
80% 400平方メートル
その他の事業用宅地等 50% 200平方メートル
居住用地 特定居住用宅地等 80% 240平方メートル
その他の居住用宅地等 50% 200平方メートル
不動産貸付用宅地等 50% 200平方メートル

Ⅲ.特定居住用宅地等について

ここではⅡのうち一番事例の多い特定居住用宅地等について詳しく述べておきます。

特定居住用宅地等とは、相続開始直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人のうちに次のいずれかに該当する親族がいるものをいいます。

(1) その宅地等が、被相続人の居住の用に供されていた場合
イ. 被相続人の配偶者
ロ. 被相続人と同居していた親族で、相続開始時から申告期限まで引き続き居住し、かつ、その宅地等を有している人
ハ. 被相続人の配偶者または相続開始直前において被相続人と同居していた法定相続人がいない場合において、被相続人の親族で相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有に係る家屋(相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがない人で、相続開始時から申告期限までその宅地等を有している人

(2) その宅地等が、被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた場合
イ. 被相続人の配偶者
ロ. 被相続人と生計を一にしていた親族で、相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を有している人

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