相続の対象となる財産は経済的な価値があるものは全て対象となります。
また、故人の財産ではありませんが亡くなったことを契機に支給された生命保険金等もみなし財産として含められています。また、債務も同時に相続の対象になって相続人に引き継がれることとなります。
1. | 本来の財産 被相続人が相続開始の時において所有していた土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨とう、電話加入権、預貯金、現金などの金銭に見積もることができるすべての財産をいいます。 |
2. | 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産) 死亡退職金、死亡保険金(被相続人が保険料を負担していた生命保険契約)などが、これに相当します。 生命保険金、退職手当金等は相続開始時に現存する財産でありませんし、保険契約又は会社の退職金規程等により支給される受取人固有の財産とされているのですが、相続を起因として生ずる経済的な利益という意味では本来の財産と同様であることから相続税法ではみなし相続財産として課税されることとなっています。 尚、死亡退職金とは被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものをいいます。 |
3. | 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産 の価額に加算します。 |
1. | 債務 被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。差し引くことができる債務には、借入金、未払医療費、アパートの敷金預り金などのほか、被相続人が納めなければならなかった所得税、住民税、固定資産税などで、まだ納めていなかったものも含まれます。 |
2. | 葬式費用 被相続人の葬式に際して相続人が負担した費用は、相続財産の価額から差し引かれます。葬式費用は被相続人の債務ではないのですが人が亡くなったときには必ず生じるものであることが考慮され、債務と同様に控除が認められています。 葬式費用とは、①お寺などへの支払い、②葬儀社、タクシー会社などへの支払い、③お通夜に要した費用などです。尚、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。 |
相続や遺贈によって取得した財産であっても、次のものには相続税はかかりません。
1. | 墓地、墓碑、仏壇、仏具など |
2. | 死亡保険金の非課税限度額 相続人が受け取った保険金のうち、500万円×法定相続人の数までの部分 |
3. | 死亡退職金の非課税限度額 相続人が支給を受けた退職手当金等のうち、500万円×法定相続人の数までの部分 |
4. | 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 |
5. | 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の人が取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの |
6. | 相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人、認定特定非営利活動法人、特定地域雇用等促進法人に寄附した一定の財産 |
7. | 相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支出した一定の金銭 |
1. | 一身専属権(扶養請求権、国家資格、生活保護受給権) |
2. | 使用貸借権 |
3. | 人的な義務(身元保証等) |
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