相続人の確定のためには第三者証明として戸籍が必要です。
普通は遺族の方にとって相続人が誰であるかについては自明のことと思いますが相続手続きの対象となる法務局や金融機関、税務署等の第三者に対しては自分たちが相続人であることについて書面にて明らかにしなければなりません。この相続人であること明らかにするために第三者機関から必ず求められる書類が戸籍なのです。
1. | 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍 被相続人の死亡の記載のある現在の戸籍謄本または除籍謄本から被相続人の出生当時の戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄まで遡り一連の戸籍が時系列でつながるように集めます。 |
2. | 住所を証明する書類 被相続人の死亡の記載のある住民票除票または被相続人の死亡時の戸籍の附票 |
3. | 相続人の存否を明らかにする書類 相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書 |
被相続人の場合には、手続きの内容にもよりますが、上記のように生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得するように求められることが一般的です。
戸籍は区役所にて請求すれば取得できるので難しいことはないように思えるのですが、
戸籍が作られる理由は生まれた後、その後の法律の改正や転籍、婚姻、養子縁組、分籍などがあり、集めなくてはならないものは直近の戸籍だけではなく過去に遡ってのものも含まれていて、場合によっては遠方の市町村に対する請求が必要になることもあります。
亡くなる年齢にもよりますが生まれてから亡くなるまでの間の集めなければならない戸籍の数は通常は3通から4通はあります。これは結婚、転籍、法改正の度に新しい戸籍が作られることになるからなのです。
1. | 第1順位の相続人(子)の場合 ・被相続人の死亡から出生までの連続した戸籍 ・相続人(子)の現在の戸籍 |
2. | 第2順位の相続人(直系尊属)の場合 ・被相続人の死亡から出生までの連続した戸籍 ・相続人(直系尊属)の現在の戸籍 ・第1順位(子・子の代襲相続人)の相続人がいないことを証明する戸籍 ・他の同順位(直系尊属)の相続人の有無を証明する戸籍 |
3. | 第3順位の相続人(兄弟姉妹)の場合 ・被相続人の死亡から出生までの連続した戸籍 ・相続人(兄弟姉妹)の現在の戸籍 ・第1順位(子・子の代襲相続人)の相続人がいないことを証明する戸籍 ・第2順位(直系尊属)の相続人がいないことを証明する戸籍 ・他の同順位(兄弟姉妹・兄弟姉妹の代襲相続人・半血兄弟姉妹)の相続人の有無を証明する戸籍 |
4. | 配偶者のみが相続人の場合 ・被相続人の死亡から出生までの連続した戸籍 ・相続人(配偶者)の現在の戸籍 ・第1順位(子・子の代襲相続人)の相続人がいないことを証明する戸籍 ・第2順位(直系尊属)の相続人がいないことを証明する戸籍 ・第3順位(兄弟姉妹・兄弟姉妹の代襲相続人・半血兄弟姉妹)の相続人がいないことを証明する戸籍 |
広く戸籍と言っておりますが、 正確に言うと戸籍には現在戸籍、除籍、改正原戸籍があります。
現在戸籍
通常は常平成6年の法改正によりコンピユータ化された戸籍
(改製作業は自治体ごとに行われますので、まだコンピュータ化していない自治体もあります。)
これが被相続人の死亡の日の記載のある戸籍となります。
除籍
1. | 結婚や死亡などで戸籍から構成員が抜けた戸籍 |
2. | 結婚や死亡などにより構成員が全員いなくなったり、転籍などで別の市区町村に新しい戸籍が作られたりして、戸籍全体が消除された戸籍 |
改正原戸籍
戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。これを戸籍の「改製」といい、改製によって使われなくなった古い様式の戸籍を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」といいます。
尚、作り直し時点で除籍になっている筆頭者以外の人は新しい戸籍には移記されません。
改製原戸籍には、大きく分けて 2 つの種類があります。
1.昭和32年の法務省令による改製前の戸籍
それまでの戸籍は「家」を一つの単位として構成されており、孫、甥、姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されていました。しかし、戦後の憲法改正に伴い、「夫婦と同氏の子」を単位として構成する現行の戸籍に改められました。
昭和に行われた改製であることから、「昭和改製原戸籍」とも呼ばれています。
2.平成 6 年の法務省令による改製(戸籍のコンピュータ化)前の戸籍
それまで紙の戸籍を使用していましたが、平成 6 年からは戸籍をコンピュータで記録することが出来るようになりました。書式も横書きとなりました。
平成に行われた改製であることから、それ以前の横書きの戸籍を「平成改製原戸籍」と呼んでいます。
戸籍コンピューター化された時点で既に死亡、婚姻、離婚等の理由で除籍になっている方は、新しいコンピューター化後の戸籍には記録されていません。
そのために相続人の確定のためには改正原戸籍の取得が必要になるのです。
1. | 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系の親族による請求 |
2. | 国・地方公共団体の機関による請求 |
3. | 自己の権利行使や義務の履行に必要な場合等、戸籍の内容を確認するにつき正当な理由 がある者による請求 |
4. | 委任状を持っている人 |
例えば亡くなった方の兄弟からの請求は3のケースに該当いたします。兄弟の場合は同じ戸籍には記載されておりません。
3に該当する請求については戸籍謄抄本が必要なことを確認できる疎明資料などの書類を提示していただき、使用目的の確認が行なわれます。
1. | 交付請求書を記入します。 交付請求書は市区町村より郵送により取り寄せるか当該ホームページよりダウンロードにより取得することができます) 必要事項
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2. | 手数料を用意します。 郵便局で、手数料分の定額小為替を購入します。 証明書の手数料(1通あたり) 戸籍謄本 450円 除籍謄本、改製原戸籍謄本 750円 |
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3. | 本人確認書類を用意します。 請求する方の氏名、現住所が記載された運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カードなどをコピーします(裏面に住所の記載があるときは、その部分もコピーしてください。) |
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4. | 返信用封筒を用意します。 封筒に現住所、氏名を記入し、80円切手(目安:戸籍謄本1通分)を貼ります。多めに請求するときは、90円切手または140円切手を貼ってください。(速達料金270円) ※請求者本人の氏名及び現住所をお書きください。 |
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5. | ①~④を市町村長宛封筒に入れ、ポストへ投函します。 ①交付請求書 ②手数料(定額小為替) ③本人確認書類 ④返信用封筒 ※時間に余裕を持って請求する必要があります。 |