東京・中野区 遺産相続手続きセンター

高額療養費の還付について

亡くなった方の同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

Ⅰ.亡くなった方が国民健康保険の被保険者であった場合

(1)70歳未満の人の場合

1. 1ヶ月の自己負担限度額
過去12月以内に3回目まで 過去12月以内に4回目以降
一般 80,100円
社会保険診療の総額が
267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
44,400円
※上位所得者 150,000円
社会保険診療の総額が
500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
83,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯にあたります。また、所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。
 
2. 同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
同じ世帯内で同じ月内に別々に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して自己負担額が計算されます。
 
3. 計算にあたっての注意
月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
同じ医療機関ごとに計算。
同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。外来は診療科ごとに計算。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベット料などは対象外。
 
4. 計算例
70歳未満の被保険者で所得区分が一般、70歳未満の被扶養者がいる場合で
被保険者…
入院医療費①200,000円(自己負担額②60,000円)
被扶養者…
通院(歯科)医療費③100,000円(自己負担額④30,000円)
通院(眼科)医療費⑤ 50,000円(自己負担額⑥15,000円)
自己負担額90,000円(② + ④)-[80,100円 +(医療費300,000円(③)-267,000円)×1%]= 9,570円(高額療養費支給額)
被扶養者の方の通院(眼科)は、自己負担額(⑥)が21,000円未満のため、合算の対象になりません。


(2)70歳以上75歳未満の人の場合

1. 1ヶ月の自己負担限度額
外来の場合は、一部負担金が外来の自己負担限度額を超えた分もいったん支払い、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
入院の場合は、自己負担限度額までの支払いとなります。なお、入院中の食事代等を除き、すべての外来・入院の一部負担は、世帯合算の対象となります。
平成22年4月から< >内に変更予定
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般 12,000円
<24,600円>
44,400円
<62,100円>
(※2)[44,400円]
(※1)現役並み所得者 44,400円 80,100円
保険診療費も含めた医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
(※2)[44,400円]
所得者Ⅱ
(住民税非課税者)
8,000円 24,600円
所得者Ⅰ
(年金収入80万円以下等)
8,000円 15,000円
※1 現役並み所得者: 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、収入の合計が、2人以上であれば520万円未満、1人の場合は383万円未満であれば、申請により「一般」になります。
※2 過去12か月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合は、4回目以降の外来+入院の限度額は、多数該当として44,400円となります。
 
2. 計算にあたっての注意
月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内で70歳以上の人を合算して計算します。
病院・診療所・歯科の区別はありません。また、調剤薬局の自己負担額も合算します。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは対象外。

(3)国民健康保険の場合の申請方法

1. 高額療養費に該当する場合は、市区町村から通知されます。
 
2. 申請場所
お住まいの市区町村の国保の窓口
 
3. 申請に必要なもの
保険証
高額療養費支給申請書(該当する方に市区町村から送付されます)
該当月の医療機関の領収書 (市区町村によっては不要)
印鑑
預金通帳など口座を確認できるもの
被保険者が亡くなられ、ご遺族の方が請求される場合、被保険者の続柄が分かる「戸籍謄本」等を添付してください。但し被扶養配偶者が請求者の場合は、「戸籍謄本」等の添付は不要です。


Ⅱ.亡くなった方が長寿医療制度の被保険者であった場合

1. 1ヶ月の自己負担限度額
同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(下表)を超えた部分について支給します。同じ世帯内に長寿医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は、病院・診療所、調剤薬局などの区別なく合算できます。
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
一般 12,000円 44,400円
現役並み所得者 44,400円 80,100円
保険診療費も含めた医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
(※1) [44,400円]
低所得者 II 8,000円 24,600円
低所得者 I 8,000円 15,000円
※1 :現役並み所得者で、過去12か月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合は、4回目以降の外来+入院の限度額は、多数該当として44,400円となります。
 
2. 高額療養費の申請方法
該当する方には、初めて該当したときのみ、その診療を受けた月の4か月後に広域連合から申請書をお送りします。2回目からの該当分については申請は不要で診療月の4か月後を目処にお支払いします。

申請場所
お住まいの市区町村の長寿医療制度の窓口

申請に必要な書類等
保険証
高額療養費支給申請書(該当される方に広域連合から送付されます。)
保険証
印鑑
預金通帳など口座を確認できるもの
被保険者が亡くなられ、ご遺族の方が請求される場合、被保険者の続柄が分かる「戸籍謄本」等を添付してください。但し被扶養配偶者が請求者の場合は、「戸籍謄本」等の添付は不要です。
その他 領収書不要

Ⅲ.亡くなった方が健康保健(協会けんぽ、組合健保)の被保険者であった場合

 国民健康保険と同様な基準で計算されています。
 手続きはお勤めされていた会社にて確認してください。


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