国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭をおこなった方に葬祭費が支給されます。
1. | 申請先 お住まいの市区町村の窓口 |
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2. | 支給額 3~7万円 (金額は市区町村によって異なります) |
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3. | 申請に必要なもの
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4. | 支給できない場合 次のいずれかに該当する場合、それまで加入していた健康保険から埋葬料が支給されるため、国民健康保険の葬祭費は支給できません。詳しくは、それまで加入していた健康保険にお問い合わせください。
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被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
1. | 申請先 お住まいの市区町村の窓口 |
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2. | 支給額 3~7万円 (金額は市区町村によって異なります) |
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3. | 申請に必要なもの
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埋葬料、埋葬費、家族埋葬料の名目で葬祭費が支給されます。
手続きはお勤めされていた会社にて確認してください。
・ | 埋葬料 被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。 |
・ | 埋葬費 死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。 |
・ | 家族埋葬料 被扶養者の家族が亡くなった場合には5万円の家族埋葬料が支給されます。 |