東京・中野区 遺産相続手続きセンター

準確定申告(納税者が死亡したときの確定申告)

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。


準確定申告をする場合には、次の点に注意してください。

1. 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
 
2. 相続人が2人以上いる場合
この場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
 
3. 準確定申告における所得控除の適用
(1)  医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った医療費です。死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に相続人が支払っても、被相続人の準確定申告書において医療費控除に含めることはできません。
(2)  社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
(3)  配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
 
4. 留意点
通常の給与所得者はお勤めの会社が亡くなった時点で年末調整をしますので準確定申告は不要です。
但し、2ヵ所給与の方や給料以外に不動産所得等があるなどで、亡くなった年の前年以前に確定申告をしていた方については基本的には準確定申告が必要と考えて良いと思います。

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