東京・中野区 遺産相続手続きセンター

不動産の名義変更

不動産の登記は第三者対抗要件ですので必ずしも義務ではありません。
しかしながら、相続した不動産の登記名義を変更しないまま放置しておくと、他人には所有者が解らないので、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに、手続きが進められません。また、時の経過とともに相続権のある人がその子供の代に移り権利関係が複雑になってしまうことが想定されています。
話がややこしくなる前に早期に登記手続を行うことが重要となります。

また、相続税の申告が必要な方は年間に亡くなった方の10パーセントに満たない割合ですが、不動産の相続登記の必要がある方は全体の70%から80%いると言われています。

相続登記に必要な書類等については次のようになっています。

遺産分割協議による場合

 ・相続関係説明図
 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
 ・被相続人の戸籍の附票または除かれた住民票
 ・相続人全員の戸籍謄本
 ・不動産を相続する相続人の戸籍の附票または住民票(本籍記載)
 ・遺産分割協議書(印鑑証明書付き ※期限なし)
 ・登記簿謄本
 ・固定資産税評価証明書
 ・登記申請書
 ・代理人により申請の場合は委任状

遺言による場合

 ・相続関係説明図
 ・被相続人の死亡の日の記載がある戸籍謄本
 ・被相続人の戸籍の附票または除かれた住民票
 ・不動産を取得する人の戸籍謄本
 ・不動産を取得する人の戸籍の附票または住民票(本籍記載)
 ・遺言書
 ・登記簿謄本
 ・固定資産税評価証明書
 ・登記申請書
 ・代理人により申請の場合は委任状

相続、贈与などを原因とする所有権移転登記の登録免許税

1. 登録免許税額の計算方法
登録免許税額は、原則として次のように計算します。
登録免許税額 =(課税標準)×(税率)
 
2. 課税標準
市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格です。市区町村役場で証明書を発行しています。
1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場合は、1,000円になります。
 
3. 税率
相続又は法人の合併による移転は1000分の4、贈与などその他の原因は1000分の20
 
4. 税額
2の課税標準額に3の税率を乗じて計算した額です。計算した額に100円未満の端数があるときは切り捨て、計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。

申請先

 不動産の所在地を管轄する法務局

  東京法務局の管轄はこちら


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事務所案内

瀬高宏行税理士事務所
〒165-0032
東京都中野区鷺宮 3丁目15番13号 八木人形ビル302

東京税理士会中野支部所

TEL: 0120-836-816
FAX: 03-3330-5237

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